2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長とかしきなおみ君より趣旨説明を聴取した後、医療的ケア児をめぐる状況と法案提出に至る経緯、本法を踏まえた施策の充実の必要性、医療的ケア児支援センターの意義及び役割等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長とかしきなおみ君より趣旨説明を聴取した後、医療的ケア児をめぐる状況と法案提出に至る経緯、本法を踏まえた施策の充実の必要性、医療的ケア児支援センターの意義及び役割等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○矢倉克夫君 医療的ケア児支援センター、法案に書かれている、こちらを軸にして、厚労のみならず文科も実態を把握していく、まずこれが第一歩かというふうに思います。更に拡大していくようにお願いしたいと思います。
一、医療的ケア児が成人となった後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることも重要であることに鑑み、地方公共団体や医療的ケア児支援センターが医療的ケア児の成人期への移行に際して行う支援について万全を期すこと。 二、医療的ケア児支援センターに関し、次に掲げる措置を講ずること。
○東徹君 医療的ケア児支援センターの責任は都道府県知事にあるということで、これは非常に大事だと思いますし、そこに責任を持たすということは非常に意義があると思います。
本案は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともに、その実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策等並びに医療的ケア児支援センターの指定等について
法案の十四条では、医療的ケア児支援センターにつきまして、都道府県知事は、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者に行わせ、又は自ら行うことができると規定されているというふうに承知しております。
○渡辺政府参考人 御指摘ございましたように、医療的ケア児支援センターというのは、医療的ケア児それからその家族の相談に応じて情報提供や助言その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関あるいは民間団体との連絡調整を行うとされております。
一 医療的ケア児が成人となった後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることも重要であることに鑑み、地方公共団体や医療的ケア児支援センターが医療的ケア児の成人期への移行に際して行う支援について万全を期すこと。 二 医療的ケア児支援センターに関し、次に掲げる措置を講ずること。